居宅介護支援(ケアマネ)とは、要介護1~5の認定を受けている人を対象に
各種介護サービス・生活支援の手続きを代行するサービスです。
介護支援についての知識が豊富なケアマネジャーが、
ご本人・ご家族の希望や環境に合わせたケアプランを作成いたします。
家族だけでは介護が不安になってきた…
といった介護のお悩みについて、
専門家であるケアマネージャーが
最適なプランをご提案します。
利用者様が出来る限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるように、利用者様の状況に応じたケアプランを作成し、 そのプランに基づいて適切なサービスが受けられるよう、サービス事業者との連絡、調整を行います。
都道府県の指定を受けた指定居宅介護支援事業所には、ケアマネージャー(介護支援専門員)と、ケアマネージャーより一段上の上級資格者である主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)が在籍しています。
ハート医科介護支援サービスには6名のケアマネージャーが在籍しております。より多くの方にサービスをご提供できるだけでなく、一人ひとりの状況に合わせた人選で質の高いサービス提供へ繋げています。
核家族化、高齢化がすすむ中、介護福祉、在宅医療の充実を叫ぶ声は日増しに高まっています。
そのような声を受け、今、私たちに出来ることは、より利用者様とご家族の立場になって考えること、思いやりと気遣いで利用者様の生活環境の充実をはかることと考えています。
介護部ではこのことを実現するため、利用者様とのコミュニケーションを大切にし、その情報をもとにケアプランを作成することは勿論のこと、
レンタルサービスの提供、往診部や地域の各事業部との連携などにより、より利用者様とご家族の想いを形にしていく体制を整えています。
要支援の方 | 要介護の方 | 利用の上限 |
---|---|---|
・介護予防訪問介護 ・介護予防訪問入浴 ・介護予防訪問リハビリ ・介護予防居宅療養管理指導 |
・訪問介護 ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリ ・居宅療養管理指導 |
要介護(支援)状態区分により、1ヶ月に利用できる上限額が設定 |
・介護予防通所介護 ・介護予防通院リハビリ |
・通所介護 ・通所リハビリ |
|
・介護予防短期入所生活保護 ・介護予防短期入所療養介護 |
・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |
|
・介護予防福祉用具の貸与(※) | ・福祉用具の貸与(※) | |
・特定介護予防福祉用具購入費用の支給 | ・特定福祉用具購入費用の支給 | 10万円(年度4月~3月)まで |
・介護予防住宅改修費の支援 | ・住宅改修費の支給 | 20万円まで |
・介護予防特定施設入居者生活介護 (ケアハウスなど) |
・特定施設入居者生活介護 (ケアハウスなど) |
要介護(支援)状態区分により、1ヶ月に利用できる上限額が設定 |
※車椅子、特殊寝台、床ずれ予防用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知器
および移動用リフトの貸与は原則として要介護2以上の方がご利用できます。